紛争当事者の間に公平・中立な第三者として学識経験者が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方から求められた場合には両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。
紛争調整委員会による、あっせん手続きの流れ | ||
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都道府県労働局総務部企画室、最寄の労働局相談コーナーにおいて、あっせん申請書の提出 | ||
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都道府県労働局長が、紛争調整委員会へあっせんを委任(注1,2) | ||
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紛争調整委員会の会長が指名したあっせん委員が、あっせん期日(あっせんが行われる日)の決定及び紛争当事者への期日通知 | ||
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あっせんの実施(注3) あっせん委員が
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紛争当事者双方があっせん案を受諾 | その他の合意の成立 | 合意せず |
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紛争の迅速かつ円満な解決 | 打ち切り | |
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他の紛争解決機関を教示 |
※出所 東京労働局HP