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退職勧奨問題相談スペース

1.退職勧奨問題について

退職勧奨は、企業側が社員に対して自発的な退職を促す行為であり、社員側が退職に同意すれば雇用契約の合意解約が成立することになります。退職勧奨が行われる理由は、人員整理、企業秩序の維持、職務遂行能力の不足などが主なものですが、先述したとおり退職勧奨は、あくまでも企業側から社員側への合意解約の申し込みですから、その方法が社員側の意に反するような過度のものであった場合、退職を強要したものとして公序良俗に反し、違法行為となり不法行為を形成し企業側に損害賠償責任が発生する可能性があります。

2.退職勧奨問題の対処法

社員の方へ

退職勧奨は、雇用契約の合意解約申し入れですから、勧奨理由が不明確で、その企業で働き続けたいと思うのであれば、その旨意思表示をしたうえで企業側と交渉する必要があります。

退職するかしないかは、社員側の自由ということです。退職勧奨を受けた場合、以下の内容をよく精査し、企業側からの申込みに応じるかどうかを決める必要があります。

  • その企業で働き続けたいのか、それとも退職条件次第では辞めてもいいと考えるのか
  • 退職勧奨の理由は、客観的に観て合理的で社会通念上相当なものと思われるか
  • 企業側の勧奨方法は、紳士的なものであったかどうか、高圧的な方法で執拗に退職を迫るものではなかったか

企業担当者の方へ

退職勧奨は、雇用契約の合意解約申し入れですが、解雇を行うときと同様に合理的かつ社会通念上相当と思われるような勧奨理由が必要になります。社員側が退職勧奨に応じなかった場合には、解雇を実施する企業が多いかと思いますが、であれば企業側の態度の毅然さと一貫性を示すためには勧奨時点で理由を明確にしておくべきです。退職勧奨を行う場合、以下の内容をよく精査し実施しなければなりません。

  • 退職勧奨の理由を明確にする。
  • 退職勧奨の理由は、詳細かつ具体的なものを書面で示せるようにしておく
  • 社員側が退職勧奨に応じなかったときは、解雇するのかどうかを決めておく
  • 高圧的な勧奨方法は退職強要となり不法行為となる可能性があるので避ける

3.退職勧奨問題 Q&A

許容される退職勧奨の範囲
企業の退職勧奨行為が、違法となると考えられるのはどのような方法による場合ですか。

退職勧奨のその法的性質としては、殆どの場合、企業側からの合意解約の申込みですから、その行為自体は通常違法となることはないと思われます。

ただし、いかなる勧奨行為も許される訳ではありません。たとえば狭い部屋に勧奨対象社員1人に対し企業側担当者複数人が長時間に渡って勧奨行為を続けるなどの手法は、強制的なものあるいは執拗なものと判断され、公序良俗に反し、違法であるとして不法行為が形成されるとして企業側に損害賠償責任があるとされる可能性があります。

勤務成績不良を理由とする退職勧奨
退職勧奨の理由が勤務成績不良であるとき、勧奨行為が正当と判断されるのはどのような手順を踏んでいた場合ですか

退職勧奨は、雇用契約の合意解約の申込みであり、これを受け入れ退職するかどうかは社員の自由ですから、法的には解雇のときのように回避努力をする必要はないと考えられますが、企業側が、勧奨対象社員を必ず退職させるという強い意思を持っている場合は、社員側が退職勧奨を受け入れなかったときは解雇を実施する可能性が高いと思われます。

勤務成績不良での解雇となれば、企業側にその成績不良の具体的内容、成績不良改善のための注意、指導の実施の有無、内容、配置転換などの回避努力の内容が問われますから、解雇の実施を見込んだ退職勧奨であれば、これらの回避努力は、勧奨段階で実施すべきものです。『退職勧奨回避努力』をしないで実施された退職勧奨は、根拠が薄弱ですから勧奨が強要へシフトし、紛争へと発展する可能性が高くなります。

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