解雇問題、退職勧奨問題の個別労働紛争を未然に防止し、また不幸にして個別労働紛争に発展してしまった場合、可能な限り早期に解決することを理念としております。
個別労働関係紛争解決促進法が定める紛争調整委員会におけるあっせん手続き、男女雇用機会均等法、パートタイム労働法の調停手続き、地方自治法により都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働紛争のあっせん手続きについて、社会保険労務士法第2条は、特定社会保険労務士(厚生労働省認定国家資格、代理権が付与された社会保険労務士)に紛争当事者を代理することを認めています。
〒105−0004東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル621号 【拡大地図】