解雇問題、退職勧奨問題の個別労働紛争を未然に防止し、また不幸にして個別労働紛争に発展してしまった場合、可能な限り早期に解決することを理念としております。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
〒105−0004東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル621号 【拡大地図】